こぶしネットについて

こぶしネット会則

(名称)
第1条 本会は、東淀川区の在宅医療連携を考える会「こぶしネット」と称する。

(目的及び組織)
第2条 本会は、大阪市東淀川区の高齢者や障がい者の在宅生活を支えるために、地域での在宅医療を通じて医療・介護・行政の連携のありかたを考え、東淀川区の特性を生かした地域包括ケアの推進を目的とする。また組織の構成団体は東淀川区内の医療・介護・福祉の専門職及び地域の関係者による団体とし、構成員は原則前述の団体に所属する職員とする。

(事務局)
第3条 事務局は東淀川区医師会に置く 事務局の業務は(1)メーリングリストの管理、(2)ホームページの管理、(3)会員の入退会の手続き、(4)会議や研修会の案内、(5)その他事務的業務、とする。

(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 コアメンバー会議、実行委員会、及び実行委員で構成されるワーキンググループ会議を定 例開催し、東淀川区の現状についての情報を共有し、こぶしネットの活動方針を決定 すること。
2 コアメンバー会議の決定により、必要に応じワーキンググループを設置し、課題を検 討・整理し、コアメンバーなどに提案すること。
3 各職種における技量の向上及び人材育成のため研修会を開催すること。
4 東淀川区民に向けて、在宅医療及び介護の啓発活動を行うこと。
5 事業を通じて抽出された課題の検討を行い、区に提言することを目指すこと。

(会員)
第5条 会員は東淀川区に所在する医療・介護・福祉に関わる事業所、団体並びに当該事業所や団体に所属する医療・介護・福祉の専門職である個人、区役所職員およびコアメンバー会議で入会を承認された地域活動を行っている団体や個人とする。

(入会)
第6条 入会希望事業所及び入会希望者は所定の「入会申込書及び誓約書」に必要事項を記入の上、事務局に提出する。

(退会)
第7条 退会届を事務局に提出すれば任意に退会することができる。
退職または異動により東淀川区内事業所を離れたものは退会しなければならない。ただしこぶしネットへの継続参加を希望する場合にはコアメンバー会議の承認を得る必要がある。

(役員)
第8条 本会に次の役員をおく。
代表 1名、 副代表 若干名、 書記 若干名

(役員の選出)
第9条
1 代表・副代表・書記は、コアメンバーから選出する。
2 代表および副代表は、コアメンバーの互選とする。
3 コアメンバーは実行委員会メンバーからの推薦で決定する。
4 実行委員会メンバーは各団体または実行委員の推薦で決定する。

(役員の任期)
第10条
1 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

(役員の任務)
第11条
1 代表は、本会を代表して会務を掌る。
2 副代表は代表を補佐し、代表事故あるときは職務を代理する。
3 書記は、議事録等の作成を担う。

(役員の解任)
第12条 役員が以下の条項に該当する場合は実行委員会の決議により解任することができる。
第1項 心身の故障により職務の執行に耐えられないと認められたとき。
第2項 こぶしネットを退会したとき。
第3項 職務上の義務違反、役員としてふさわしくない行為があったとき。

(顧問及び参与)
第13条
1 本会に、顧問及び参与をおくことができる。
2 顧問及び参与は、代表が会員にはかりこれを推薦する。

(コアメンバー会議・実行委員会)
第14条
1 コアメンバーは各団体の代表、区内地域包括支援センター代表、実行委員会におけるワーキンググループ代表、事務局から構成され、本会の活動の最終決定機関として位置づける。
2 実行委員会は本会の活動の中心をなすもので、ワーキンググループ単位でその年度の活動計画の立案及び具体的活動を実行する機関として位置づける。

(メーリングリスト)
第15条 会員はメールアドレスを登録することによりメーリングリストに参加することができる。

(事業年度)
第16条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(会則の変更)
第17条 会則はコアメンバー会議に諮りこれを変更することができる。

(そ の 他)
第18条 この会則の施行にあたり必要な事項はコアメンバー会議により別に定める。
第19条 この会則に定めのない事項はコアメンバー会議に諮り決定する。

 附 則
 本会則は、平成27年 4月 1日より施行する。
 本会則は、平成31年 4月 1日より施行する。